問題を抱え、はじめて弁護士に依頼することになった時、「いったい費用はいくらかかるのだろう?」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
弁護士費用には「弁護士報酬」と「実費」の二種類があります。
平成16年4月1日から、弁護士会の「報酬規程」が廃止され、弁護士は各々が自由に料金を設定出来るようになりました。
そこで、当事務所では、当事務所の報酬の目安を知って頂き、ご相談の際には、そのようなご相談内容以外の不安要素を少しでも解決して頂くために、以下の通り、報酬基準を制定・公開しております。
委任をいただくに際し、ご注意いただきたい事項
|