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弁護士費用について

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問題を抱え、はじめて弁護士に依頼することになった時、「いったい費用はいくらかかるのだろう?」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
弁護士費用には「弁護士報酬」と「実費」の二種類があります。
平成16年4月1日から、弁護士会の「報酬規程」が廃止され、弁護士は各々が自由に料金を設定出来るようになりました。
そこで、当事務所では、当事務所の報酬の目安を知って頂き、ご相談の際には、そのようなご相談内容以外の不安要素を少しでも解決して頂くために、以下の通り、報酬基準を制定・公開しております。


報酬基準 債務整理事案報酬基準

 

委任をいただくに際し、ご注意いただきたい事項

  • 本基準は、標準的な事件を前提としたものですので、実際に委任をいただくに当たっては、十分に事情をお聞きした上で、その事件の難易度及び予想される手続の複雑さに応じて、協議の上で報酬を増額させていただくこともあります。
  • 本基準に示した報酬には、別途消費税を加算させていただきます。
  • 委任事件処理に要した実費は、別途ご負担いただきます。
  • 委任いただくに際しては、報酬及び実費を表記した委任契約書を作成させていただきます。また、必要に応じて、見積書も作成させていただきます。



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